税務法規集

所得税基本通達 49-28(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準生物の償却果樹

要約

成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合の判定基準

適用条件
成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合
備考
表2の規定を適用

所得税基本通達 49-28(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)の条文本文

(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)

49-28 49-27の(1)本文の年齢又は(2)の樹齢を判定する場合においてその判定が困難なときは、表2に掲げる生物又は果樹については、それぞれ同表に掲げる年齢又は樹齢を成熟の年齢又は樹齢とすることができるものとする。

〔表2〕
種類細目成熟の年齢
又は樹齢
満2歳
農業使役用満2歳
小運搬使役用満4歳
繁殖用満3歳
種付用満4歳
競争用満2歳
その他用満2歳
種付用満2歳
繁殖用満1歳
綿羊 満2歳
かんきつ樹 満15年
りんご樹満10年
ぶどう樹満6年
梨樹満8年
桃樹満5年
桜桃樹満8年
びわ樹満8年
くり樹満8年
梅樹満7年
柿樹満10年
あんず樹満7年
すもも樹満7年
いちぢく樹満5年
茶樹満8年
オリーブ樹満8年
桑樹根刈り、中刈り及び
高刈り
満3年
立て通し満7年
こりやなぎ 満3年
みつまた満4年
こうぞ満3年
ラミー満3年
ホップ満3年

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