税務法規集

所得税基本通達 49-29(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準耐用年数転用

要約

牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り方法

適用条件
転用後の使用可能期間が明らかでない場合
備考
耐用年数省令別表第4および所得税法施行令第3条第4項に基づく

所得税基本通達 49-29(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)の条文本文

(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)

49-29 牛、馬、綿羊及びやぎを転用(耐用年数省令別表第4の細目欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用することをいう。以下49-30において同じ。)したことにより同令第3条第4項(中古資産の耐用年数等)に規定する転用後の使用可能期間の年数を見積もる場合において、その使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年から転用の日における満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をそれぞれの使用可能期間の年数とするものとする。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する