(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)
49-29 牛、馬、綿羊及びやぎを転用(耐用年数省令別表第4の細目欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用することをいう。以下49-30において同じ。)したことにより同令第3条第4項(中古資産の耐用年数等)に規定する転用後の使用可能期間の年数を見積もる場合において、その使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年から転用の日における満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をそれぞれの使用可能期間の年数とするものとする。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)