(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)
49-30の11の2 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理しているリース資産に係る令第120条の2第1項第6号の規定又は法第49条関係における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(注)
1 「賃借人の会計リース期間」とは、賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。
(1) 賃借人が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(2) 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
2 「原資産」とは、リースの対象となる資産で賃貸人によって賃借人に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。
3 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。