税務法規集

所得税基本通達 49-30の12(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価リース資産取得価額

要約

リース期間終了に伴い返還を受けた資産の取得時期および取得価額

適用条件
賃貸人がリース資産の返還を受けた場合
備考
再リースの場合も同様に適用

所得税基本通達 49-30の12(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)の条文本文

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)8月18日 施行

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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