(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注) リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても、同様とする。
リース期間終了に伴い返還を受けた資産の取得時期および取得価額
(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注) リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても、同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)8月18日 施行 |
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(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正) 新設 ◀
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