税務法規集

所得税基本通達 49-30の4(専属使用のリース資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示リース資産

要約

専属使用と見なされるリース資産の範囲および判定基準

適用条件
令第120条の2第2項第5号ハの適用に関し

所得税基本通達 49-30の4(専属使用のリース資産)の条文本文

(専属使用のリース資産)

49-30の4 次に掲げるリース取引は、令第120条の2第2項第5号ハに規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

(1) 建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引

(2) 機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該賃借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引

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