税務法規集

所得税基本通達 49-30の5(専用機械装置等に該当しないもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準リース取引

要約

専用機械装置等に該当しないリース取引の範囲

備考
49-30の4の(2)との関係

所得税基本通達 49-30の5(専用機械装置等に該当しないもの)の条文本文

(専用機械装置等に該当しないもの)

49-30の5 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に掲げるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等

(2) その主要部分が一般に配付されているカタログに示された仕様に基づき製作された機械装置等で、その附属部分が特別の仕様を有するもの

(3) (1)及び(2)に掲げる機械装置等以外の機械装置等で、改造を要しないで、又は一部改造の上、容易に同業者等において実際に使用することができると認められるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(専用機械装置等に該当しないもの)

49-30の5 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に掲げ定めるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(専用機械装置等に該当しないもの)

49-30の5 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に定めるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 更新

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