税務法規集

所得税基本通達 49-30の8(相当短いものの意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準計算リース資産

要約

リース資産の償却計算における「相当短いもの」に該当するリース期間の判定基準

適用条件
令第120条の2第2項第5号ニの適用に関し
備考
耐用年数による判定基準、加重平均による判定、再リース期間の算入について規定

所得税基本通達 49-30の8(相当短いものの意義)の条文本文

(相当短いものの意義)

49-30の8 令第120条の2第2項第5号ニに規定する「相当短いもの」とは、リース期間が当該リース資産について定められている耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

(注)

 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは、これを認めるものとする。

 再リースをすることが明らかな場合には、リース期間に当該再リースの期間を含めて判定する。

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