税務法規集

所得税基本通達 49-30の9(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準リース取引

要約

リース期間終了後に資産が賃貸人に返還されることが明らかな場合の税負担軽減の判定

適用条件
賃借人がリース資産を返還することが明らかな場合
備考
所得税法施行令第120条の2第2項第5号ニに関連

所得税基本通達 49-30の9(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)の条文本文

(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

49-30の9 リース取引について、賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものは、令第120条の2第2項第5号ニに規定する「当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19課個2-31、課審4-44追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する