税務法規集

所得税基本通達 49-4(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価立退料取得価額

要約

減価償却資産の取得に際して支払う立退料等の取得価額への算入

適用条件
減価償却資産の取得に際して立退料等を支払った場合
備考
土地及び非減価償却資産の建物等の立退料は通達38-11を参照

所得税基本通達 49-4(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)の条文本文

(減価償却資産の取得に際して支払う立退料等)

49-4 減価償却資産の取得に際し、当該減価償却資産を使用していた者に支払う立退料その他立ち退かせるために要した金額は、当該減価償却資産の取得価額に算入する。

(注) 土地及び減価償却資産でない建物等の取得に際して支払う立退料については、38-11参照

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