税務法規集

所得税基本通達 49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価登録免許税

要約

減価償却資産に係る登録免許税等の取得価額算入可否

適用条件
相続等により取得した減価償却資産を含む
備考
取得価額に算入しない場合の処理は37-5、業務供用外は38-9及び60-2参照

所得税基本通達 49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)の条文本文

(減価償却資産に係る登録免許税等)

49-3 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。

(2) 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは、取得価額に算入しないことができる。

(3) (1)及び(2)以外の資産に係るものは、取得価額に算入しない。

(注)

 業務の用に供される資産に係る登録免許税等のうち、取得価額に算入しないものについては、37-5参照

 業務の用に供されない固定資産に係る登録免許税等については、38-9及び60-2参照

 上記の減価償却資産には、相続等により取得した減価償却資産を含むものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する