税務法規集

所得税基本通達 49-40(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準減価償却資産

要約

使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲および判定方法

適用条件
令第138条の規定を適用する場合
備考
平均的な使用状況等は概ね過去3年間の平均値を基準に判定する。

所得税基本通達 49-40(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)の条文本文

(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

49-40 令第138条に規定する使用可能期間が1年未満であるものとは、その者の営む業務に属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その者の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに、材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

(注) 平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。

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