税務法規集

所得税基本通達 49-39の3(主要な業務として行われる貸付けの例示)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準主要な業務として行われる貸付け

要約

少額の減価償却資産等を主要な業務として貸し付ける行為の具体例

適用条件
少額の減価償却資産または一括償却資産の貸付けが対象
備考
規則第34条の2および第34条の3、令第138条第1項、第139条第1項に関連

所得税基本通達 49-39の3(主要な業務として行われる貸付けの例示)の条文本文

(主要な業務として行われる貸付けの例示)

49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が委託先 に対して、当該委託先 の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為

(2) 同項第2号に掲げる貸付け 小売業を営む居住者がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(3) 同項第3号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む居住者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(注) 本文の(1)から(3)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、令第138条第1項又は第139条第1項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(主要な業務として行われる貸付けの例示)

49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

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(主要な業務として行われる貸付けの例示)

49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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