(主要な業務として行われる貸付けの例示)
49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 小売業を営む居住者がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
(3) 同項第3号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む居住者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為
(注) 本文の(1)から(3)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、令第138条第1項又は第139条第1項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないことに留意する。