税務法規集

所得税基本通達 49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金承継一括償却資産

要約

一括償却資産を所有する居住者が死亡した場合の必要経費算入の取扱い

適用条件
一括償却資産につき令第139条第1項の適用を受けている居住者が死亡した場合
備考
業務承継者がいる場合の取扱いについて例外あり

所得税基本通達 49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)の条文本文

(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)

49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
 ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加)

(1) 当該居住者の死亡した日の属する年
 当該居住者の必要経費に算入する。

(2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
 当該業務を承継した者の必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)

49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
 ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加)

更新 

(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)

49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
 ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加)

 更新

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