(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
49-41 法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている者が令第138条第1項に規定する減価償却資産を取得した場合には、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額のうちその支出した金額を当該支出をした日の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
現金主義を適用する小規模事業者が取得した少額減価償却資産の必要経費算入時期
(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
49-41 法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている者が令第138条第1項に規定する減価償却資産を取得した場合には、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額のうちその支出した金額を当該支出をした日の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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