税務法規集

所得税基本通達 49-44(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外除却価額総合償却資産

要約

個々の資産ごとに償却費を計算している総合償却資産の一部を除却した場合の未償却残額の計算特例

適用条件
旧定額法、旧生産高比例法、定額法、生産高比例法以外の方法で計算している場合
備考
通達49-43の特例

所得税基本通達 49-44(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)の条文本文

(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)

49-44 旧定額法、旧生産高比例法、定額法及び生産高比例法以外の方法により償却費の額を計算している総合償却資産の一部について除却等があった場合において、その除却等に係る個々の資産が、その総合償却資産につき適用される耐用年数を基礎として償却費を計算している資産であるとき、又はその総合償却資産につき計算された償却費を合理的基準により除却等に係る個々の資産に配賦した資産であるときは、その資産に係る未償却残額は、49-43にかかわらず、その計算又は配賦されている償却費を基として計算することができるものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する