(個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例)
49-44 旧定額法、旧生産高比例法、定額法及び生産高比例法以外の方法により償却費の額を計算している総合償却資産の一部について除却等があった場合において、その除却等に係る個々の資産が、その総合償却資産につき適用される耐用年数を基礎として償却費を計算している資産であるとき、又はその総合償却資産につき計算された償却費を合理的基準により除却等に係る個々の資産に配賦した資産であるときは、その資産に係る未償却残額は、49-43にかかわらず、その計算又は配賦されている償却費を基として計算することができるものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)