税務法規集

所得税基本通達 49-45(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算除却価額個別償却資産

要約

取得価額等が不明な個別償却資産を除却した場合の未償却残額を1円とする

適用条件
個々の資産の取得時期・取得価額を明らかにすることが困難な多量保有資産が対象
備考
一定の算式による計算額を超える部分の必要経費算入を認める特例あり

所得税基本通達 49-45(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)の条文本文

(個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額)

49-45 個別償却資産(総合償却資産以外の減価償却資産をいう。以下49-47において同じ。)のうち、多量に保有している工具、器具及び備品のような資産で、個々の資産ごとのその取得時期及び取得価額を明らかにすることが困難なため規則第33条第1項に規定する区分ごとに償却費を計算しているものについて、その一部の除却等があった場合には、当該除却等に係る資産の当該除却等の時における未償却残額は、1円とする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(注) 多量に保有する減価償却資産のうちその除却等をした資産と種類、構造又は用途及び細目を同じくするもの(以下この項において「多量保有資産」という。)の前年の12月31日(以下この項において「基準時」という。)における未償却残額からその除却等に係る多量保有資産の本文の取扱いによった未償却残額を控除した残額が、次に掲げる算式により計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を当該除却等のあった年の必要経費に算入しているときは、これを認める。

 (当該除却等のあった年の前年中に取得した多量保有資産の取得価額の合計額)÷(当該年の前年中に取得した多量保有資産の数量)×基準時における多量保有資産の数量のうち除却等の対象とならなかった数量

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