税務法規集

所得税基本通達 49-46の2(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算少額資産除却処理

要約

個別管理が困難な少額資産(おおむね40万円未満)の除却価額等の簡便計算

適用条件
取得価額がおおむね40万円未満で個別管理が困難な工具又は器具及び備品が対象

所得税基本通達 49-46の2(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)の条文本文

(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)

49-46の2 その取得価額が少額(おおむね40万円未満)で個別管理が困難な工具又は器具及び備品について、例えば、種類、構造又は用途及び細目、年分並びに償却方法の区分(以下この項において「種類等の区分」という。)ごとの計算が可能で、その除却数量が明らかにされているものについて、その種類等の区分を同じくするものごとに一括して償却費を計算するとともに、その取得の時期の古いものから順次除却するものとして計算した場合の未償却残額によりその除却価額を計算する方法により継続してその減価償却費の額及び除却価額の計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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