税務法規集

所得税基本通達 49-46(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

推定規定貸与資産除却数量

要約

個別に管理できない貸与資産の除却数量の合理的な推計

適用条件
著しく多量に保有し、かつ相当部分を貸与しており、個別の除却状況を管理できない資産が対象

所得税基本通達 49-46(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)の条文本文

(除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定)

49-46 著しく多量に保有され、かつ、その相当部分が貸与されている資産で、その貸与されているものの実在、除却等の状況を個別に管理することができないためその年において除却等のあったものの全部を確認することができないものについては、過去における除却等の実績を基にするなど、合理的な方法により、その年において除却等のあった数量を推計することができるものとする。

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