税務法規集

所得税基本通達 49-47(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準減価償却資産

要約

減価償却資産の償却費が一定金額に達したかどうかの判定単位

備考
令第134条第1項、規則第33条参照

所得税基本通達 49-47(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)の条文本文

(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)

49-47 減価償却資産の償却費が令第134条第1項第1号イからホ及び第2号イからハに定める金額に達したかどうかは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる区分ごとに判定するものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(1) 旧定額法、旧生産高比例法、定額法若しくは生産高比例法により償却費の額を計算している総合償却資産又はその総合償却資産につき計算された償却費の額を合理的基準により個々の資産に配賦している総合償却資産  個々の資産

(2) (1)以外の総合償却資産  1個の総合償却資産とされる設備又は構築物

(3) 49-45に定める個別償却資産  規則第33条に規定する区分

(4) (3)以外の個別償却資産  個々の資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する