税務法規集

所得税基本通達 49-6(採掘権の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算採掘権試掘権

要約

試掘権の目的鉱区につき採掘権を取得した場合の取得価額の計算方法

適用条件
試掘権の目的となっている鉱区につき採掘権を取得した場合

所得税基本通達 49-6(採掘権の取得価額)の条文本文

(採掘権の取得価額)

49-6 試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額及び当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する