税務法規集

所得税基本通達 49-7(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算工業所有権取得価額

要約

自己の研究成果に基づき取得した工業所有権の取得価額の計算方法

適用条件
自己の研究に基づき工業所有権を取得した場合
備考
出願料・特許料等の登録費用の算入可否について規定

所得税基本通達 49-7(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)の条文本文

(自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額)

49-7 自己の研究の成果に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その研究のために特別に支出した費用の額の合計額のうちその取得した年の前年以前において必要経費に算入されなかった部分の金額とし、当該工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用の額は、当該取得価額に算入しないことができる。(昭46直審(所)19改正)

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