税務法規集

所得税基本通達 50-1(効果の及ぶ期間の測定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準繰延資産償却期間

要約

繰延資産の償却期間の測定方法

適用条件
令第137条第1項第2号に規定する繰延資産が対象
備考
固定資産の耐用年数や契約期間を基礎として見積もる

所得税基本通達 50-1(効果の及ぶ期間の測定)の条文本文

(効果の及ぶ期間の測定)

50-1 令第137条第1項第2号に規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」(以下50-4までにおいて「償却期間」という。)は、50-4までに定めるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数を、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積もった期間による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する