税務法規集

所得税基本通達 49-54(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算減価償却費譲渡資産

要約

年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費を必要経費に算入する取扱い

適用条件
年の中途で減価償却資産を譲渡した場合
備考
建物・構築物・無形固定資産は事業税の取扱いが異なる場合がある

所得税基本通達 49-54(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)の条文本文

(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)

49-54 年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9追加)

(注) 当該減価償却資産が令第6条第1号第2号及び第8号に掲げる建物及びその附属設備、構築物及び無形固定資産である場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取扱いが異なる場合があることに留意する。

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