(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)
50-4の2 地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、50-3にかかわらずその償却期間を6年とする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加)
(注) 下水道法第19条(工事負担金)の規定により負担する負担金の取扱いは、2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)によることに留意する。