税務法規集

所得税基本通達 51-1(建設中の固定資産等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲建設中の固定資産

要約

事業または業務の用に供されることが明らかな建設中の固定資産を、法第51条の固定資産等に含める

適用条件
事業または業務の用に供されることが明らかであると認められる場合に限る
備考
法第51条第1項および第4項に関連

所得税基本通達 51-1(建設中の固定資産等)の条文本文

(建設中の固定資産等)

51-1 法第51条第1項に規定する「事業の用に供される固定資産」又は同条第4項に規定する「業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」には、その事業又は業務の用に供されることが明らかであると認められる建設(製作又は製造を含む。)中の固定資産も含まれるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する