税務法規集

所得税基本通達 51-2(損失の金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算資産損失

要約

資産損失の金額の計算方法

適用条件
法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する損失が対象
備考
所得税法施行令第142条及び第143条を適用して計算

所得税基本通達 51-2(損失の金額)の条文本文

(損失の金額)

51-2 法第51条第1項第3項又は第4項に規定する損失の金額とは、資産そのものについて生じた損失の金額をいい、当該損失の金額は、当該資産について令第142条(必要経費に算入される資産損失の金額)又は第143条(昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)の規定を適用して計算した金額からその損失の基因となった事実の発生直後における当該資産の価額及び発生資材の価額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

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