税務法規集

所得税基本通達 51-20(返品債権特別勘定の設定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件損金返品債権特別勘定

要約

出版業を営む青色申告者が雑誌の販売に関し返品債権特別勘定に繰り入れ、必要経費に算入する要件

適用条件
出版業を営む青色申告書提出者で、一定の特約を結んでいる特定事業者が対象
備考
繰入限度額は51-21に定める

所得税基本通達 51-20(返品債権特別勘定の設定)の条文本文

(返品債権特別勘定の設定)

51-20 出版業を営む者で青色申告書を提出する居住者のうち、常時、その販売する出版業に係る棚卸資産の大部分につき、一定の特約を結んでいるもの(以下この項において「特定事業者」という。)が、雑誌(週刊誌、旬刊誌、月刊誌等の定期刊行物に限る。以下51-21までにおいて同じ。)の販売に関し、その取次業者又は販売業者(以下この項においてこれらの者を「販売業者」という。)との間に次の(1)及び(2)に掲げる事項を内容とする特約を結んでいる場合には、その販売した年において51-21に定める繰入限度額以下の金額を返品債権特別勘定に繰り入れ、その繰り入れた金額に相当する金額をその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平11課所4-1、平30課個2-19、課審5-2改正)

(1) その年12月31日において販売業者がまだ販売していない雑誌(その年最後の発行に係るものを除く。以下51-21までにおいて「店頭売れ残り品」という。)に係る売掛金に対応する債務を同日において免除すること。

(2) 店頭売れ残り品をその年12月31日において当該特定事業者に帰属させること。

(注) 一定の特約とは、次に掲げる事項を内容とする特約とする。

(1) 販売業者からの求めに応じ、その販売した棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に買い戻すこと。

(2) 販売業者において、当該特定事業者から棚卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

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