(返品債権特別勘定の繰入限度額)
51-21 返品債権特別勘定の繰入限度額は、次のいずれかの金額とする。(平11課所4-1、平30課個2-19、課審5-2改正)
(1) その年12月31日における雑誌の販売に係る売掛金(その年最後の発行に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額に当該雑誌の返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の同日における価額に相当する金額を控除した金額
(2) その年12月31日以前2月間における雑誌の販売の対価の額(その年最後の発行に係るものを除く。)の合計額に当該雑誌の返品率を乗じて計算した金額から店頭売れ残り品の同日における価額に相当する金額を控除した金額
(注) 上記(1)及び(2)の返品率とは、その年及びその前年における当該雑誌の販売の対価の額の合計額のうちに51-20(注)1に規定する特約に基づく当該雑誌の買戻しに係る対価の額の合計額の占める割合をいう。