(雑所得の基因となる山林の資産損失)
51-5の2 保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
保有期間5年以下の山林(事業用を除く)に生じた資産損失の山林所得における必要経費算入
(雑所得の基因となる山林の資産損失)
51-5の2 保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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