(保険金、損害賠償金に類するものの範囲)
51-6 法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する「その他これらに類するもの」には、次に掲げるようなものが含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 損害保険契約又は火災共済契約に基づき被災者が支払を受ける見舞金
(2) 資産の損害の補塡を目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金
資産損失の必要経費算入における保険金や損害賠償金に類するものの範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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