(第三者の振り出した手形)
52―10 令第144条第1項第3号の規定を適用する場合において、債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平11課所4-1追加)
債務者から受け取った第三者振出手形の貸倒引当金計算における取立見込額の取扱い
(第三者の振り出した手形)
52―10 令第144条第1項第3号の規定を適用する場合において、債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平11課所4-1追加)
該当する裁決はありません。
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