税務法規集

所得税基本通達 52-11(手形交換所等の取引停止処分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件貸倒引当金取引停止処分

要約

手形交換所等による取引停止処分を受けた債務者に係る貸倒引当金の繰入適用

適用条件
12月31日までに不渡りとなり、確定申告書提出期限までに取引停止処分が生じた場合
備考
令第144条第1項第3号、規則第35条の2第1号・2号を準用

所得税基本通達 52-11(手形交換所等の取引停止処分)の条文本文

(手形交換所等の取引停止処分)

52―11 その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第35条の2第1号(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。
 その年の12月31日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項(定義)に規定する電子記録債権に係る債務につき債務者から支払が行われず、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関規則第35条の2第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。(平11課所4-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平24課個2-11、課審4-8、平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)

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