(国外にある債務者)
52―12 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)
国外にある債務者に対する貸倒引当金の繰入要件の適用
(国外にある債務者)
52―12 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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