税務法規集

所得税基本通達 52-12(国外にある債務者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件貸倒引当金

要約

国外にある債務者に対する貸倒引当金の繰入要件の適用

適用条件
債務者が国外にある場合
備考
所得税法施行令第144条第1項第1号・第3号を準用

所得税基本通達 52-12(国外にある債務者)の条文本文

(国外にある債務者)

52―12 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)

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