税務法規集

所得税基本通達 52-6(相当期間の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準貸倒引当金

要約

貸倒引当金の繰入要件における債務超過の「相当期間」をおおむね1年以上とする

適用条件
令第144条第1項第2号の債務超過状態の判定に適用

所得税基本通達 52-6(相当期間の意義)の条文本文

(相当期間の意義)

52―6 令第144条第1項第2号に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と業務好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

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