(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
52―5 令第144条第1項第1号及び第3号(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいうことに留意する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
個別評価貸金等の貸倒引当金繰入限度額の計算における担保権実行による取立見込額の定義
(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
52―5 令第144条第1項第1号及び第3号(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいうことに留意する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
該当する裁決はありません。
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