税務法規集

所得税基本通達 54-1(労働協約による退職給与規程)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件退職給与引当金労働協約

要約

退職給与引当金の算入根拠となる労働協約による退職給与規程の範囲と要件

適用条件
令第153条第1号の規程を適用する場合
備考
労働組合法第5条第1項との関係、就業規則への委任のみの場合の除外について規定

所得税基本通達 54-1(労働協約による退職給与規程)の条文本文

(労働協約による退職給与規程)

54-1 令第153条第1号に掲げる規程については、次のことに留意する。(昭49直所2-23改正)

(1) 労働協約により定められた退職給与規程は、労働組合法第5条第1項(労働組合として設立されたものの取扱)の規定による手続を経ていない労働組合との間に締結したものであっても、これに該当する。

(2) 労働協約により定められている退職給与規程は、労働協約による協定事項の一条項(その条項に基づき別に規程が定められている場合のその規程を含む。)として定められているものであると退職給与の支給に関する事項だけの協約によるものであるとを問わないが、労働協約において単に「退職給与の支給については就業規則に定めるところによる」旨だけを規定している場合には、その就業規則における退職給与の支給に関する規程は、これに該当しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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