税務法規集

所得税基本通達 52-24(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外準確定申告貸倒引当金

要約

相続人が準確定申告書の提出期限後に青色申告の承認取消し又は申請却下を受けた場合の貸倒引当金繰入の取扱い

適用条件
相続人が被相続人の所得税につき青色申告の承認取消し又は申請却下を受けた場合
備考
法第52条第2項及び令第147条の適用に関する留意点

所得税基本通達 52-24(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)の条文本文

(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)

52-24 令第147条第2号に規定する相続人が、準確定申告書の提出期限後に被相続人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告の承認を取り消され、又は青色申告の承認申請を却下された場合であっても、被相続人についての法第52条第2項本文の規定の適用があり、当該相続人についての令第147条の規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1改正)

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