(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)
52-24 令第147条第2号に規定する相続人が、準確定申告書の提出期限後に被相続人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告の承認を取り消され、又は青色申告の承認申請を却下された場合であっても、被相続人についての法第52条第2項本文の規定の適用があり、当該相続人についての令第147条の規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1改正)
相続人が準確定申告書の提出期限後に青色申告の承認取消し又は申請却下を受けた場合の貸倒引当金繰入の取扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する