税務法規集

所得税基本通達 54-13(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準退職給与引当金

要約

退職給与引当金勘定の取崩し事由となる「退職給与を支給しない正当の理由」の範囲

適用条件
退職給与引当金勘定の金額の取崩しを検討する場合
備考
令第155条第1項第3号に関連

所得税基本通達 54-13(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)の条文本文

(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)

54-13 令第155条第1項第3号の「正当の理由」がある場合には、例えば、使用人に不正があったなどのため解雇した場合のように、社会通念上退職給与を支給しないことが相当であると認められる場合が該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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