(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)
54-13 令第155条第1項第3号の「正当の理由」がある場合には、例えば、使用人に不正があったなどのため解雇した場合のように、社会通念上退職給与を支給しないことが相当であると認められる場合が該当する。
退職給与引当金勘定の取崩し事由となる「退職給与を支給しない正当の理由」の範囲
(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)
54-13 令第155条第1項第3号の「正当の理由」がある場合には、例えば、使用人に不正があったなどのため解雇した場合のように、社会通念上退職給与を支給しないことが相当であると認められる場合が該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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