(要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合)
54-14 使用人の退職に伴い、その退職した使用人に係る前年末退職給与の要支給額を超えて退職給与引当金勘定の金額を取崩した場合であっても、その取崩した金額が実際に支給した退職給与の額に相当する金額以下であるときは、その取崩しは令第155条第1項第7号に規定する取崩しには該当しないものとする。
退職給与引当金の取崩額が要支給額を超えても、実際の支給額以下であれば取崩しに該当しない扱い
(要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合)
54-14 使用人の退職に伴い、その退職した使用人に係る前年末退職給与の要支給額を超えて退職給与引当金勘定の金額を取崩した場合であっても、その取崩した金額が実際に支給した退職給与の額に相当する金額以下であるときは、その取崩しは令第155条第1項第7号に規定する取崩しには該当しないものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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