税務法規集

所得税基本通達 54-6(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算退職給与引当金

要約

労働協約と就業規則で退職給与規程が異なる場合の繰入限度額の計算方法

適用条件
労働協約と就業規則の双方が適用される使用人が混在する場合
備考
令第154条第1項第1号および第2項を適用

所得税基本通達 54-6(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)の条文本文

(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)

54-6 使用人の一部については労働協約による退職給与規程の適用があり、他の使用人については就業規則による退職給与規程の適用がある場合には、令第154条第1項第1号に規定する金額は、退職給与規程の適用の異なる使用人ごとにそれぞれの退職給与規程に基づいて計算する。この場合において、就業規則による退職給与規程の適用がある使用人については、同条第2項の規定を適用する。

(注) 令第154条第2項の規定を適用する場合のその計算の基礎となる給与の総額は、就業規則による退職給与規程の適用がある使用人に係る給与の合計額に限られる。

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