(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)
54-5 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には令第154条第1項第1号ロの規定により計算される前年12月31日における退職給与の額(以下54-14までにおいて「前年末退職給与の要支給額」という。)は、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず改正前の支給基準又は給与ベースにより計算する。
支給基準等の改正があった場合の退職給与引当金繰入限度額計算における前年末退職給与の要支給額の算定方法
(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)
54-5 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には令第154条第1項第1号ロの規定により計算される前年12月31日における退職給与の額(以下54-14までにおいて「前年末退職給与の要支給額」という。)は、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず改正前の支給基準又は給与ベースにより計算する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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