税務法規集

所得税基本通達 54-5(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算退職給与引当金

要約

支給基準等の改正があった場合の退職給与引当金繰入限度額計算における前年末退職給与の要支給額の算定方法

適用条件
退職給与の支給基準又は給与ベースが改正された場合
備考
令第154条第1項第1号ロに関連

所得税基本通達 54-5(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)の条文本文

(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)

54-5 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には令第154条第1項第1号ロの規定により計算される前年12月31日における退職給与の額(以下54-14までにおいて「前年末退職給与の要支給額」という。)は、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず改正前の支給基準又は給与ベースにより計算する。

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