税務法規集

所得税基本通達 54-8(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲退職給与引当金

要約

退職給与引当金の繰入限度額計算の対象となる使用人の範囲に、退職給与支給対象年限に達していない者を含むこと

適用条件
令第154条第2項の規定を適用する場合
備考
令第154条第2項に関連

所得税基本通達 54-8(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)の条文本文

(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)

54-8 令第154条第2項に規定する使用人には、退職給与の支給の対象となる在職年限に達していないため退職給与の支給されない者も含まれる。

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