(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)
54-8 令第154条第2項に規定する使用人には、退職給与の支給の対象となる在職年限に達していないため退職給与の支給されない者も含まれる。
退職給与引当金の繰入限度額計算の対象となる使用人の範囲に、退職給与支給対象年限に達していない者を含むこと
(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)
54-8 令第154条第2項に規定する使用人には、退職給与の支給の対象となる在職年限に達していないため退職給与の支給されない者も含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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