税務法規集

所得税基本通達 54-9(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義退職給与引当金

要約

退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金のみを受ける者の退職給与引当金不算入の取扱い

適用条件
退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけを受ける者が対象
備考
令第154条第2項かっこ書きの「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当

所得税基本通達 54-9(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)の条文本文

(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)

54-9 令第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけの支給を受ける者は、令第154条第2項かっこ内に規定する「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する