(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)
54-9 令第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけの支給を受ける者は、令第154条第2項かっこ内に規定する「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当することに留意する。
退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金のみを受ける者の退職給与引当金不算入の取扱い
(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)
54-9 令第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけの支給を受ける者は、令第154条第2項かっこ内に規定する「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する