税務法規集

所得税基本通達 57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定青色専従者給与変動所得

要約

変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与額又は事業専従者控除額の配分方法

適用条件
同一の専従者が変動所得・臨時所得に係る事業とその他の事業に従事している場合
備考
所得税法施行令第167条を準用

所得税基本通達 57-3(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)の条文本文

(変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分)

57-3 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得のうちに変動所得又は臨時所得の金額が含まれている場合において、同一の青色事業専従者又は事業専従者が変動所得又は臨時所得に係る事業とその他の所得に係る事業とに従事しているときは、青色専従者給与額又は事業専従者控除額を令第167条(2以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)に規定するところに準じ、それぞれ変動所得又は臨時所得及びその他の所得に配分するものとする。

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