(いわゆる外貨建て円払いの取引)
57の3―1 法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引(以下57の3-4までにおいて「外貨建取引」という。)は、その取引に係る支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引をいうのであるから、例えば、債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨建取引には該当しないことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
外貨建取引の定義および外貨建て円払い取引の除外
(いわゆる外貨建て円払いの取引)
57の3―1 法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引(以下57の3-4までにおいて「外貨建取引」という。)は、その取引に係る支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引をいうのであるから、例えば、債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨建取引には該当しないことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
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