税務法規集

所得税基本通達 57の3-6(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外貨建取引

要約

国外で業務を行う者の損益計算書等の外貨建取引の換算方法

適用条件
国外で不動産・事業・山林・雑所得を生ずべき業務を行う個人で、損益計算書等を外国通貨表示で作成している者が対象
備考
継続適用を条件に年末相場による換算や期間内平均相場の使用が可能

所得税基本通達 57の3-6(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)の条文本文

(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)

57の3―6 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)

57の3―6 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

57の3-7から繰上げ+更新 

(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)

57の3―7 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 57の3-6へ繰上げ+更新

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