(前渡金等の振替え)
57の3―5 57の3-2により円換算を行う場合において、その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、57の3-2にかかわらず、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収入又は経費の額とし、改めてその収入又は経費の計上を行うべき日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審-89追加)
外貨建取引の円換算において、前受金又は前渡金に係る部分を帳簿価額で計上し、再換算を省略できる特例
該当する裁決はありません。
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