税務法規集

所得税基本通達 57の3-5(前渡金等の振替え)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価例外外貨建取引前渡金

要約

外貨建取引の円換算において、前受金又は前渡金に係る部分を帳簿価額で計上し、再換算を省略できる特例

適用条件
57の3-2により円換算を行う場合

所得税基本通達 57の3-5(前渡金等の振替え)の条文本文

(前渡金等の振替え)

57の3―5 57の3-2により円換算を行う場合において、その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、57の3-2にかかわらず、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収入又は経費の額とし、改めてその収入又は経費の計上を行うべき日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審-89追加)

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