税務法規集

所得税基本通達 58-3(交換の対象となる建物附属設備等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲固定資産の交換

要約

固定資産の交換の特例における建物附属設備及び構築物の適用範囲

適用条件
建物と一体となって交換される場合に限り適用
備考
法第58条第1項第2号に関連

所得税基本通達 58-3(交換の対象となる建物附属設備等)の条文本文

(交換の対象となる建物附属設備等)

58-3 法第58条第1項第2号かっこ内に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がない。

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