(交換の対象となる建物附属設備等)
58-3 法第58条第1項第2号かっこ内に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がない。
固定資産の交換の特例における建物附属設備及び構築物の適用範囲
(交換の対象となる建物附属設備等)
58-3 法第58条第1項第2号かっこ内に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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