(交換の対象となる耕作権の範囲)
58-2の2 法第58条第1項第1号に規定する「農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地(同法第43条第1項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利」とは、同号に規定する耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの権利の移転、これらの権利に係る契約の解約等をする場合には農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)、第5条第1項(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)又は第18条第1項(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用があるものをいうのであるから留意する。(昭46直審(所)19追加、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)
(注) したがって、これらの条の規定の適用がないいわゆる事実上の権利は含まれないことに留意する。