税務法規集

所得税基本通達 58-6(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準固定資産の交換

要約

固定資産の交換特例における取得資産の用途が譲渡直前と同一かどうかの判定基準

適用条件
法第58条第1項の資産を交換した場合

所得税基本通達 58-6(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)の条文本文

(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)

58-6 法第58条第1項に規定する資産を交換した場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)

(1) 土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分

(2) 建物 居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分

(注) 店舗又は事務所と住宅とに併用されている家屋は、居住専用又は店舗専用若しくは事務所専用の家屋と認めて差し支えない。

(3) 機械及び装置 その機械及び装置の属する減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表第2に掲げる設備の種類の区分

(4) 船舶 漁船、運送船(貨物船、油そう船、薬品そう船、客船等をいう。)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船を含む。)、その他の区分

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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